自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、自分一人で作ることができ、遺言の内容を人に知られずに作ることができます。また、公証人の手数料もかからないため、気軽に書くことが可能です。その反面、記載内容や様式に不備があって、遺言が無効になってしまったり、相続手続きがスムーズにできないケースが多くあります。自筆証書遺言は、相続開始後に「検認」という手続きが必要になり、相続手続きがすぐにはスタートできません。
自筆証書遺言を作るためには、様々な決まりがあります。ちゃんとした効力を持った遺言を作るためにも、以下の点に注意してください。
1 全文を自筆で書きましょう
自筆証書遺言を作る場合には、遺言の全文を自筆で書く必要があります。ワープロやパソコンで書いた遺言は無効となります。ビデオテープでの録音は遺言として認められません。ペンや万年筆などの、修正できない筆記用具で書いてください。
2 遺言を書いた日付は、年月日をしっかり記載しましょう
遺言に記す日付は○年○月○日のように、しっかりと日付が特定できるようにする必要があります。○年○月で終わらせてしまったり「○年○月吉日」と書いた場合、その遺言状は無効になってしまいます。気を付けましょう。
3 押印を忘れないようにしましょう
遺言の最後には、署名と押印が必要です。認印でも大丈夫ですが、本人が確かに遺言書を書いたことを証明するためにも、実印を押すこおをお勧めいたします。遺言書と一緒に印鑑証明書を同封することも有効です。
4 念のため、契印をしましょう
遺言書が複数枚になったときには、ページとページの間に契印をすると、ひと綴りだったことを示すことができます。
5 遺言は「一人一通」、個別に書きましょう
遺言を作る際に、夫婦二人で一通の遺言を書こうとする方がいらっしゃいます。複数の人が共同して、一通の遺言を作った場合、その遺言は無効となります。
6 相続財産は特定が出来るように記載しましょう
土地や建物などの不動産、預金などの相続財産は、遺言を見た人が財産の特定ができるように記載しましょう。また、各財産の相続割合も明確に記載しましょう。
遺言の訂正は慎重に行いましょう
遺言書を手書きで作成する場合、文字を間違えてしまったり、内容を訂正することがあります。遺言においては、訂正方法も法律で厳密に定められています。自分のやり方で訂正をした場合、遺言が無効になる場合がありますので、注意してください。




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