遺言が必要な人とは?
遺言の作成は、遺言者の最後の意思実現のためにも、残された相続人の手続きの負担を減らすためにも、すべての方にとって大切なものです。
その中でも、以下のケースに該当される方には、特に遺言書の作成をお勧めしています。
- 法定相続分と異なる財産の配分を希望する場合
- 相続人以外の方に、財産をあげたいと思っている場合
- 相続する人の数や遺産の種類が多い場合
- お子さんのいらっしゃらないご夫婦の場合
- おひとりさまの場合
- 婚姻届を出していないご夫婦の場合
遺言を作っていなかった場合、相続が発生すると、法律に定められた割合(法定相続分)で、相続財産が分けられます。また、相続を受ける人も法律で決められています。そのため、法定された相続分とは異なった財産の分配を希望する場合には、遺言書が必須なのです。相続人以外の人に財産をあげたいと考えている場合にも、遺言を作る必要があります。
相続人以外の人に財産をあげたいと思っているケース
- 息子のお嫁さんに、介護の面で尽くしてもらったので、遺産をあげたいと思っています。遺言がなくても大丈夫ですか?
- お嫁さんは、法定相続人ではありません。お嫁さんに財産を残したいと希望されるときには、遺言を作り「お嫁さんに遺贈する」と定める必要があります。
お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合
- 自分が亡くなった後に、妻が生活で困らないか心配です。妻に財産をすべて渡したいのですが、どうすればいいでしょうか?
- お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言を作らずに旦那さんが亡くなると、相続人は奥様と旦那さんのご兄弟になります。奥さんにすべての財産を渡したいとお考えの場合は、遺言書を作る必要があります。遺言書がなかったことによって、奥さんとご兄弟で財産の争いが生じることも多いため、早めに遺言を作ることをお勧めします。




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